私(以下「契約者」という)は、SMBCコンシューマーファイナンス株式会社(以下「保証会社」という)の保証に基づき、貴行との当座貸越取引(カードローン取引、以下「本取引」という)を行うについて、次の条項を承諾し約定します。
第1条(取引口座の開設、申込み及び成立等)
1.本取引は、株式会社仙台銀行(以下「銀行」という)本支店のうちいずれか1ヵ所(以下「銀行口座所属店」という)に当座貸越専用口座を開設することによるものとします。
2.銀行は、本取引に使用するためのローンカード(以下「カード」という)を発行するものとします。
3.契約者は、銀行または銀行が業務委託する会社が運営するWEB上の申込画面に所定の事項を入力し、銀行または銀行が業務委託する会社に送信する方法により、カードローン契約(以下「本契約」という)を申込みます。なお、契約者は本契約の申込み及び成立にあたり、銀行が指定する必要書類を提出又は提示するものとします。
4.本契約は、銀行が契約者から前項の申込みを受け、銀行および保証会社による所定の審査を経て銀行が申込みを応諾する旨を契約者に通知した後、銀行所定の期間内に取引時確認手続きその他所定の手続きを行い、当座貸越専用口座の開設手続きを完了した上でお送りする専用カードを契約者が受け取られたことを銀行が確認した時点で当座貸越専用口座開設日を契約日として成立するものとします。
なお、当座貸越専用口座開設日は銀行任意の日とし、個別に契約者への通知はいたしません。当座貸越専用口座開設日(契約成立日)の確認が必要な場合は、契約者より銀行へ照会するものとします。
5.契約者に専用のローンカードが届かない場合や契約者がこれをお受け取りいただけない場合は、本契約は成立いたしません。
6.契約者は、銀行が特に認めた場合を除き、本契約を重複して締結することはできません。
第2条(取引方法)
1.本契約による取引は、原則として、カードを使用して現金自動取引機(以下「自動機」という)を使用しての払戻しのみとします。また、小切手・手形の振出しあるいは引受け、または公共料金等の自動引落しなどの支払いは行わないものとします。
2.カードおよび自動機の取扱いは、別に定める「ローンカード規定」によるものとします。
第3条(貸越極度額)
1.本契約による貸越極度額は、銀行及び保証会社の審査の上決定されるものとし、決定された貸越極度額に従います。
2.契約者は、前項の貸越極度額の範囲内で繰り返し借入ができるものとします。
3.契約者は、銀行がやむを得ないものと認めて貸越極度額を超えて契約者に当座貸越を行った場合も、この契約の各条項が適用されるものとし、直ちに貸越極度額を超える金額を支払うものとします。
4.銀行は、契約者の信用状況の審査及び保証会社の承諾により、貸越極度額の増額ができるものとします。この場合、銀行は増額後の貸越極度額および変更日を、契約者あてに書面で通知するものとし、契約者の同意を得るものとします。
5.契約者が本契約に違反したとき、債務不履行があったとき、または、契約者の信用状況の審査により銀行が必要と認めたとき、銀行は即時貸越極度額を減額すること(貸越極度額を0とすることを含みます)ができます。この場合、銀行は減額後の貸越極度額および変更日を、契約者あてに書面で通知するものとします。
6.貸越極度額の減額を行うときは、銀行は所定の手続きにより取扱をいたします。この場合、新貸越極度額を超える貸越残高があるときは、契約者は貸越極度額を超える金額を直ちに返済するものとします。
第4条(契約期限等)
1.契約者が本取引により当座貸越を受けられる期限(以下「契約期限」という)は、本契約の締結の日から1年後の応答日が属する月の末日とします。但し、この期限の前日までに契約者または銀行から契約を延長しない旨の申し出がない場合には、この期限を更に1年間延長されるものとし、以後も同様とします。
2.契約期限の前日までに銀行あるいは契約者から期限を延長しない旨の申し出がなされた場合は、次のとおりとします。
(1)カードは、銀行口座所属店にご返却いただきます。
(2)契約期限の翌日以降、本取引による当座貸越は受けられません。
(3)貸越元利金がある場合は、契約期限までに貸越元利金全額をご返済いただきます。
(4)本契約の各条項に従って貸越元利金全額を返済した日に、本取引は当然に終了するものとします。
第5条(利息・損害金等)
1.貸越借入金の利息は、付利単位100円とし、銀行所定の日に所定の利率および方法により計算し、貸越元金に組み入れるものとします。
2.前項の利率は、金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、銀行において一般に行われる程度のものに変更できるものとし、この変更内容はあらかじめ銀行本支店に掲示するものとします。
3.銀行に対する債務を履行しなかった場合の損害金は、年18%(年365日の日割り計算)とします。
第6条(約定返済)
1.約定返済は、毎月20日(銀行休業日の場合はその翌営業日、以下「約定返済日」という)に、当該約定返済日の属する月の前月末日現在の貸越残高に応じて、以下のとおり返済を行うものとします。但し、各回の約定返済額は最小の金額であり、それを超える金額の返済も随時行うことができるものとします。
前月末日のご利用残高 |
約定返済額 |
1万円未満 |
約定返済時の利息額と借入残高の合計額 (但し、10,000円が上限) |
1万円以上50万円以下 |
10,000円 |
50万円超100万円以下 |
15,000円 |
100万円超150万円以下 |
20,000円 |
150万円超200万円以下 |
25,000円 |
200万円超300万円以下 |
30,000円 |
300万円超400万円以下 |
35,000円 |
400万円超500万円以下 |
40,000円 |
500万円超 |
50,000円 |
2.契約者は約定返済日前に約定返済ができるものとします。ただし、毎月1日から約定返済日までに当座貸越専用口座に預入した合計額が約定返済額を上回った場合に、次回の約定返済日は更新されるものとし、約定返済日翌日から当月月末までの預入については随時返済とみなし、次回約定返済日は更新されません。
第7条(随時返済)
1.前条による約定返済の他、随時に任意の金額を返済できるものとします。ただし、証券類による直接入金返済はできないものとします。
2.随時返済は、カード使用により当座貸越専用口座へ入金し行うものとします。ただし利用極度額を超えての入金はできないものとします。
3.約定返済日が更新された場合には、約定返済日更新日以降当月月末までの預入が、随時返済として取り扱われます。
第8条(諸費用等の自動引落し)
本契約に関し、契約者の負担すべき印紙代その他諸費用については、銀行所定の日に当座貸越専用口座から当座貸越請求書によらず貸越元金に組み入れ、その支払いに充てるものとします。
第9条(期限前の全額返済義務)
1.契約者について、各号の事由が一つでも生じた場合、契約者は銀行からの通知催告等がなくても、本取引による一切の債務について当然期限の利益を失い、直ちに債務全額を返済するものとします。
(1)第6条に定める債務の返済を遅延し翌々月の返済日にいたるも返済されなかったとき。
(2)支払いの停止または破産・民事再生手続き開始の申立てがあったとき。
(3)手形交換所の取引停止処分をうけたとき。
(4)債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申立てたとき、もしくは自ら営業の廃止を表明したとき等、支払いを停止したと認められる事実が発生したとき。
(5)預金その他銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(6)住所変更の届出を怠るなど契約者の責めに帰すべき事由によって、銀行において契約者の所在が不明になったとき。
(7)相続の開始があったとき。
(8)本契約にかかる保証会社から保証の中止または解約がなされたとき。
(9)銀行に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。
2.次の各号の場合、契約者は銀行からの請求によって本取引による一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務全額を返済するものとします。
(1)銀行との取引約定の一つでも違反したとき。
(2)本取引に関し、銀行に虚偽の資料提供または報告をしたことが判明したとき。
(3)前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
第10条(貸越の中止・解約)
1.前条各項の事由があるときは、銀行および保証会社の審査により相当と認められたとき、銀行はいつでも貸越取引を中止し、または本契約を解約することができるものとします。
2.本契約に基づき作成したカードを、所定の期間経過しても契約者が受領できない場合、銀行はこれらの契約を解約することができるものとします。
3.満70歳を超えて初めて迎える契約応答月の末日時点で新規貸越は停止となります。
4.前項により貸越停止となった時点で貸越元利金がある場合は、本契約に従い返済することとし、貸越元利金を完済した日以降に、銀行は本契約を解約することができるものとします。
5.本条第3項により新規貸越停止となった時点で貸越元利金が無い場合は、契約期限の終了をもって、銀行は本契約を解約することができるものとします。
6.契約者はいつでも本契約を解約することができるものとします。
7.前各項により本契約を解約された場合、契約者は直ちにカードを口座所属店へ返却し、貸越元利金全額を返済するものとします。
第11条(銀行からの相殺)
1.本取引による債務の履行期限の到来にもかかわらず、債務の履行がなされない場合、または第8条に該当し直ちに債務を履行しなければならない場合には、銀行はその債務と契約者の預金その他の債権とを、その債権の期限の如何にかかわらず、いつでも相殺することができるものとします。
2.前項の相殺ができる場合には、銀行の事前の通知および所定の手続きを省略し、契約者にかわり諸預け金の払戻しを受け、債務の返済に充当することもできるものとします。
3.前項によって相殺をする場合、債権債務の利息・損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとし、利率・料率は銀行の定めによるものとします。
第12条(契約者からの相殺)
1.契約者は、支払期にある契約者の預金その他の債権と本取引による契約者の債務とを債務の期限が未到来であっても相殺できるものとします。
2.前項により契約者が相殺する場合には、書面により相殺の通知をなし、同時に預金その他の債権の証書・通帳は届出印を押印して銀行へ提出するものとします。
3.第1項によって相殺をする場合、債権書類の利息、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとし、利率・料率は銀行の定めによるものとします。
第13条(充当の指定)
1.銀行から相殺をする場合、契約者の銀行に対する債務全額を消滅するに足らないときは、銀行が適当と認める順序方法により充当することができ、契約者はその充当に対して異議を述べないものとします。
2.契約者から返済、または相殺をする場合、契約者の銀行に対する債務全額を消滅させるに足らないときは、契約者の指定する順序方法により充当することができるものとします。契約者が指定をしなかった場合は、銀行が適当と認める順序方法により充当することができるものとし、契約者はその充当に対して異議を述べないものとします。
3.前項の契約者の指定により、債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は契約者の指定にかかわらず担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺に充当するかを指定することができるものとします。
4.第2項によって銀行が指定する契約者の債務については、その期限が到来したものとします。
第14条(危険負担・免責条項等)
1.事変、災害等やむを得ない事情により約定書その他の書類等が紛失、滅失または損傷した場合、契約者は銀行の帳簿・伝票等の記録に基づいて債務を返済するものとします。なお、銀行から請求があれば直ちに代わりの証書等を差し入れるものとします。
2.カードを失ったときは、直ちに書面により届出することとし、この届出前に生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第15条(届出事項の変更等)
1.氏名・住所・電話番号・勤務先・その他届出事項に変更があったときは、契約者は直ちに書面により届出するものとします。
2.契約者が前項の届出を怠ったために、当行が届出のあった氏名・住所にあてた通知または送付書類等が延着し、または到着しなかった場合にも、通常到着するべきときに到着したものとします。
3.カードを失った場合のカードの再発行および借入は、銀行所定の手続きをした後に行うものとします。この場合、相当の期間を置き、銀行が必要とする場合は保証人を付することに同意し、また銀行所定の手数料を支払うものとします。
4.契約者について家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始された時もしくは任意後見監督人の選出がなされたとき、またはこれらの審判はすでに受けているときには、契約者または契約者の補助人、保佐人、後見人は書面により直ちに銀行に届け出るものとします。届出内容に変更または取消しが生じた場合にも同様とします。
第16条(報告および調査)
1.銀行が債権保全上必要と認めて請求した場合、契約者は直ちに信用状態について報告し、また調査に必要な便宜を提供するものとします。
2.契約者は、信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがあるときは、銀行からの請求がなくても遅滞なく報告するものとします。
第17条(債権譲渡)
契約者は、銀行が本取引に基づく債権を他の金融機関等に譲渡(信託を含む)する場合のあることをあらかじめ承諾するものとします。
第18条(譲渡・質入の禁止)
カードは譲渡・質入または貸与することはできないものとします。
第19条(合意管轄)
契約者は、本契約に基づく取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、銀行本店または支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。
第20条(適用店舗)
本契約の各条項は、契約者と銀行の本支店との間の諸取引に、共通に適用されるものとします。
第21条(管理・回収業務の委託)
銀行は、契約者に対して有する債権の管理・回収業を「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき法務大臣より営業許可を受けた債権管理回収専門会社に対して委託する場合のあることをあらかじめ承諾するものとします。
第22条(反社会的勢力の排除)
1.契約者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.契約者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.契約者が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、契約者との取引を継続することが不適切である場合には、契約者は、銀行からの請求によって、本取引による債務全額について期限の利益を失い、当座貸越規定に定める返済方法によらず、直ちに本契約による債務全額を返済するものとします。なお、契約者が住所変更の届出を怠る、あるいは契約者が銀行からの請求を受領しないなど契約者の責めに帰すべき事由により、請求が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
4.前項の規定の適用により、契約者に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、契約者がその責任を負います。
第23条(契約の変更)
本取引内容及びこの規定を変更する場合(第5条2項により利率が変更される場合を除く)、銀行は変更内容及び変更日を契約者に通知するものとします。この場合、変更日以降は変更後の契約内容に従い、本取引を行うものとします。
以上
ローンカード規定
1.(カードの発行)
カードローン契約にもとづくローンカード(以下「カード」という)は、ご本人に対して1枚発行します。なお代理人へのカードの発行はいたしません。
2.(カードのご利用)
カードは、当行および当行がオンライン現金自動支払機の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関(以下「提携銀行」という)の現金自動支払機(現金自動預入支払機を含み以下「自動機」という)を使用して当座貸越を受ける(以下当座貸越を受けることを「払戻し」という)場合に利用することができます。
3.(自動機による払戻し)
(1)自動機を使用して払戻しをするときは、自動機にカードを挿入し、届出の暗証番号と金額をボタン等により操作して下さい。この場合、当座貸越請求書の提出は必要ありません。
(2)自動機による払戻しは、自動機の機種により、1千円単位または1万円単位とし、1回あたりの払戻し金額は当行(提携銀行の自動機使用の場合はその提携銀行)の定めた範囲内とします。
(3)自動機を使用して払戻しをする場合、払戻し金額と後記自動機使用手数料金額との合計額が、払戻しすることができる金額(貸越極度額から既貸越額を差し引いた金額)を越えるときは、払戻しすることができません。
4.(自動機による入金)
(1)自動機を使用して入金(約定返済または随時返済)するときは、当行の自動機にカードと現金を挿入して操作して下さい。この場合、入金票の提出は必要ありません。
(2)自動機による入金は現金に限ります。また1回当たりの入金は当行の定めた枚数による金額の範囲とします。
(3)貸越残高以上の入金はできません。
5.(自動機使用に係る手数料)
(1)自動機を使用して払戻しする場合に、当行又は提携銀行が所定の手数料を定めているときは、当行または提携銀行に対し手数料を支払っていただきます。
(2)前項の手数料は払戻し時にカードローン口座から自動的に引落とします。なお提携銀行には当行から支払います。
6.(自動機故障時の取扱い)
(1)カードによるお取扱いはできません。
(2)停電、故障等により自動機による払戻しができないときは、当行窓口営業時間内に限り当行本支店の窓口で本人確認資料の提示による本人確認の上払戻しすることができます。払戻しを受ける場合には、カードとともに当行所定の当座貸越請求書に氏名・金額を記入し、提出して下さい。
(3)停電、故障等により自動機による入金ができないときは、当行窓口営業時間内に限り、当行本支店の窓口で入金票により入金して下さい。
7.(カードの紛失、届出事項の変更等)
(1)カードを失ったときは、直ちに電話等により当行本支店にその旨ご連絡のうえ、書面によりカード発行店(口座所属店)へ届出て下さい。また、氏名・暗証番号・その他届出事項に変更があったときは、ご本人から直ちに書面により口座所属店に届出て下さい。これらの届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)カードを失った場合のカードの再発行は、当行所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間を置き、また再発行届に保証人を求めることがあります。なお当行所定のカード再発行手数料をもらいうけます。
8.(免責)
自動機によりカードを確認し操作の際使用された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認のうえ、払戻しをした場合には、カードまたは暗証番号につき、偽造・変造・盗用・その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行及び提携銀行は責任を負いません。
9.(解約)
(1)カードローン契約を解約する場合、または当座貸越口座を移管される場合は、直ちにカードを口座所属店に返却して下さい。
(2)カードの改ざん・不正使用など当行がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をおことわりすることがあります。この場合、当行からの請求があり次第、直ちに当行へご返却ください。
10.(譲渡・質入れ等の禁止)
カードは、譲渡・質入れまたは貸与することはできません。
11.(カードの有効期限)
カードの有効期限は、カードローン契約に定める契約期限とします。なお、契約期限を延長したときは、カードの有効期限を自動的に延長いたします。
12.規定の準用
この規定に定めにない事項については、カードローン契約に従って取扱うものとします。
以上