

NISA
人生100年時代、資産形成を始めるならNISAから。
NISAとは?
NISA(ニーサ)とは、個人の資産形成を応援する税制優遇制度です。
通常、株式や投資信託などが値上がりして得られる利益には、20.315%の税金がかかりますが、
NISA口座で運用した場合は、利益が非課税となります。
NISAなら利益を非課税で
まるまる受け取れます
たとえば投資信託で20万円の利益が出た場合、通常の課税口座(特定口座や一般口座)では
約4万円を納税しなければなりませんが、NISA口座で運用していれば、
得られた利益はまるまる受け取ることができます。
資産運用で20万円の利益が出た場合
NISAで押さえて
おくべきポイントは?
NISA制度(新NISA)では、
次の3つのポイントを押さえておきましょう。
その年の1月1日時点で18歳以上、
日本に住所がある人が対象
【つみたて投資枠】120万円
【成長投資枠】240万円
商品を売却するとその商品の購入
時の金額分は翌年復活
NISA制度の概要
◀︎ 横スクロールでご確認ください ▶︎
NISA制度の概要
対象者
日本にお住まいの18歳以上の方(口座を開設する年の1月1日時点)
口座開設可能数
1人1口座
非課税保有期間
無期限
投資対象商品
NISA制度内で以下の2つの枠を併用可能
つみたて投資枠
積立・分散投資に適した
一定の投資信託
成長投資枠
上場株式・投資信託等
※整理・監理銘柄や信託期間20年未満、
高レバレッジ型及び毎月分配型などを除外
買付方法
積立投資のみ 通常の買付・積立投資
年間投資枠
120万円 240万円
非課税保有限度額
(総枠)
1,800万円(生涯投資枠)
※売却すると投資枠は翌年以降に再利用可能
※2023年までの一般NISAとは別枠
1,200万円(内数)
売却可能時期
いつでも可能
NISAを活用する
2024年から、よりわかりやすく、使いやすい制度に生まれ変わったNISA。
あなたにぴったりの方法で、資産形成をはじめてみませんか?
ライフスタイルと投資志向に
合わせた
投資枠の活用例
将来のために
コツコツと
「つみたて投資枠」で
毎月5万円を30年間積立
つみたて投資枠
5万円/月×30年
=1,800万円
ボーナスが出たら
成長投資枠で
運用したい
「つみたて投資枠」と
「成長投資枠」を併せて活用
つみたて投資枠
5万円/月×20年=1,200万円
成長投資枠
ボーナス200万円は
タイミングをみて投資
自分のタイミングで
まとまった額
投資したい
「成長投資枠」で
スポット投資
成長投資枠
毎年240万円の一括買付×5年
=1,200万円
01. 仙台銀行で口座を開設しましょう
投資信託・NISA(非課税)口座開設の流れ
■お手続きにあたって
投資信託の取引などのサービスをご利用いただく場合、普通預金(総合)口座と投資信託口座の開設が必要です。
仙台銀行では窓口で投資信託口座およびNISA口座を開設いただけます。
※普通預金(総合)口座をお持ちでない方はあわせて開設のお手続きが可能です。
■詳しくはこちら
※すでに当行で投資信託口座をお持ちの方はNISA口座の開設のみのお手続きも可能です。
※投資信託口座のみのお手続きも可能です。
基本となる預金の口座
普通(総合)口座
投資信託の口座
特定口座
投資信託の損益を
当行が算出する口座
※「源泉徴収あり」の設定で
納税計算も含む
NISA口座
譲渡益、普通分配金が
非課税になる口座
開設に必要なもの
普通預金通帳
(総合口座通帳含む)
※投資信託を購入する際は、通帳及びお届印が必要となります。
個人番号
(マイナンバー)
確認書類
・個人番号カード
・通知カード
・住民票写し(原本)等
(個人番号が記載されたもの)
本人確認書類
1種類でよいもの
(顔写真付)
・個人番号カード
・運転免許証等
2種類必要なもの
(顔写真なし)
・各種健康保険証
・住民票写し(原本)等
02. 購入金額・買い方を決めましょう
まず、いくら運用に回すかを決めましょう。月々の家計の収支、余裕資金などから検討してみましょう。資金の有無にかかわらず、少額から始めてみるのもいいですね。
投資信託の買い方には、積立と一括購入(ご自身でタイミングをみて購入)の2つがあります。どちらが自分に合っているか考えてみましょう。
積立は、時間を味方につけながら少額ずつ資産運用していくことができます。
■NISAで1年間に投資できる金額・買い方
つみたて投資枠
120万円 積立のみ
成長投資枠
240万円 積立・一括
生涯投資枠:1,800万円(合計)
※新NISAで購入した商品を売却すると、
その商品の購入時の金額分の枠は翌年復活します。
旧NISA・ジュニアNISAに
残高があるお客さまへ
2023年以前のNISA
旧NISAに残高があるお客さまへ
●つみたてNISAは投資した年から最長で20年間(最大で2042年)、一般NISAは最長で5年間(最大で2027年)、非課税のまま保有することができます。
●2024年以降は、つみたてNISA口座・一般NISA口座において、新たに投資信託の購入をすることはできません。
新たな購入は2024年に開始した「新しいNISA」をご利用ください。
●旧NISA口座において保有している商品はいつでも売却できます。売却しなければ非課税保有期間が終了すると、課税口座に払出されます。
ジュニアNISAに残高があるお客さまへ
●ジュニアNISA制度は2023年末で終了しました。
●2024年以降はジュニアNISA口座において、新たに投資信託の購入をすることはできません。
●2023年末までにジュニアNISA口座で購入された投資信託については2024年以降も、口座名義人であるお子さまがその年の1月1日時点で18歳である年の前年12月31日までの間は、継続管理勘定にて引き続き非課税で保有することができます。
●2024年以降は、口座名義人であるお子さまの年齢によるジュニアNISA口座の預金の払出制限がなくなり、過去に非課税として支払われた譲渡益および配当金等についてさかのぼって課税されることはありません。なお払出を行う場合は、ジュニアNISA口座において保有している商品はすべて解約し、ジュニアNISA口座を廃止する必要があります。
[NISA口座全般]
・NISA口座は、同一年において一人一口座一金融機関しか開設できません。
・NISA口座で受入れできるのは当行取扱いの投資信託だけです。つみたて投資枠でも、成長投資枠でも、上場株式の購入はできません。
・NISA口座に受入れできるのは、原則として新たに購入する投資信託だけです。NISA口座でお預りの投資信託の収益分配金の再投資は、つみたて投資枠、成長投資枠それぞれで、非課税枠が一杯の場合、特定口座・一般口座での買付けとなります。
・一般口座および特定口座で保有している投資信託はNISA口座に移管できません。また当行でNISA口座預りの投資信託について、他の金融機関に開設されるNISA口座への移管はできません。
・NISA口座での取引で損失が発生しても、その損失は税務上ないものとされます。他の株式等の譲渡益との損益の通算や上場株式等の配当等との損益通算、損失の繰越控除はできません。
・NISA制度では、年間投資枠(つみたて投資枠120万円/成長投資枠240万円)と非課税保有限度額(成長投資枠・つみたて投資枠合わせて1,800万円/うち成長投資枠1,200万円)の範囲内で購入した上場株式等から生じる配当所得および譲渡所得等が非課税とされます。いずれも購入時手数料等を除いた金額です。
非課税保有限度額については、NISA口座内の投資信託を売却した場合、当該売却した投資信託が費消していた非課税保有限度額の分だけ減少し、その翌年以降の年間投資枠の範囲内で再利用することが可能となります。そのため短期間での売買等を前提とした商品には適しません。また非課税枠の残額は翌年以降に繰り越すこともできません。
・収益分配金の再投資(自動買付け)を行った場合、その分について年間投資枠と非課税保有限度額を費消します。
・収益分配金のうち元本払戻金(特別分配金)はもともと非課税であり、NISAのメリットは享受できません。
・法令により、つみたて投資枠並びに成長投資枠を設けた日から10年後等の「基準経過日」には、お客様の氏名・住所を再確認させていただきます。同日から1年内に確認ができない場合、新たなNISAでの買付けを停止させていただきます。
[つみたて投資枠特有の留意事項]
・つみたて投資枠では、定時定額積立契約をお申込みいただき、定期・継続的な方法での買付けに限られます。毎月の積立額はボーナス月増額と合計で、年間120万円の非課税枠の範囲でのお申込みに限られます。
・つみたて投資枠では、積立契約により買付けた投資信託の信託報酬等の概算値が原則として年1回通知されます。
・収益分配金は、つみたて投資枠でお預りの投資信託の分配金のみ、つみたて投資枠の非課税枠で再投資できます。ただし、つみたて投資枠の年間投資枠、あるいは非課税保有額を既に上限まで使用している場合は、投資信託の分配金は、課税口座での再投資に変わります。
・つみたて投資枠で買付可能な商品は、長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託に限られます。
・当行で取扱う、つみたて投資枠の投資信託は、つみたて投資枠以外での買付けはできません。NISA口座の廃止、他の金融機関への変更の場合などには、そのファンドの定時定額の中止申込書を提出していただきます。
[成長投資枠特有の留意事項]
・成長投資枠で買付可能な商品からは、信託期間20年未満またはデリバティブ取引を用いた一定の投資信託等もしくは毎月分配型の投資信託等が除外されており、これらの商品を成長投資枠で買付けすることはできません。
・つみたて投資枠で購入した投資信託の収益分配金は、成長投資枠で再投資することはできません。
[全般的事項]
・投資信託は預⾦商品ではなく、元本・分配⾦を保証しておりません。
・当⾏でご購⼊いただいた投資信託は、預⾦保険および投資者保護基⾦の対象ではありません。
・投資した資産の減少を含むリスクは、投資信託のご購⼊者に帰属します。
・投資信託の設定・運⽤は投資信託委託会社(運⽤会社)が⾏い、信託財産は受託銀⾏で分別管理されます。
・投資信託のお取引に関して、⾦融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適⽤はありません。
[投資信託のリスク]
・投資信託の主なリスクには、⾦利変動リスク・為替変動リスク・信⽤リスク・流動性リスク・カントリーリスク・株価変動リスク等があり、お受取⾦額が投資元本を下回ることがあります。また、⼀部の投資信託には、信託期間中に中途換⾦ができないものや、換⾦可能⽇時があらかじめ制限されているものなどがあります。詳細は当該ファンドの投資信託説明書(交付⽬論⾒書)をよくお読みください。
[投資信託に関する費⽤]
・投資信託には購⼊・募集または換⾦時等に⼿数料がかかるものや、信託財産留保額が控除されるものがあります。なお、信託報酬等の諸費⽤は、信託財産から⽀払われます。
投資信託に関する費⽤等は次のとおりとなります。(2023年11月現在)
<お申込⼿数料> 基準価額に対して最⼤3.30%(税込)
<信託報酬> 純資産総額に対して最大年率2.06%程度(税込)
<信託財産留保額> 基準価額に対して最大0.30%
<その他費⽤等> 監査費⽤・組⼊有価証券の売買の際に発⽣する⼿数料等がございます。なお、お客さまにご負担いただく費⽤等の合計額については、お申込⾦額や保有期間等に応じて異なりますので、表⽰することができません。