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相続

大切な資産を大切な人に遺すために

大切な資産を大切な人に遺すために、「争族」とならないように、前もって準備していくことが大切です。

相続トラブルってそんなに起こるものなの?

裁判所への相続関係の相談件数は年々増加している状況です。

裁判所への相続関係の相談件数
出典:
「平成27年人口動態統計」(厚生労働省)をもとに作成
最高裁判所「司法統計」より作成

ここがポイント!!

ポイント1相続への対策として保険を活用しましょう。

大切な人へ資産を遺すために、終身保険を活用することや、思いがけない相続税の発生に備えて、生命保険の相続税の非課税枠を活用するなど、大切な資産を家族に遺すための準備が必要となります。

ポイント2相続でお受け取りになられた資産を有効に活用しましょう。

「相続で受け取ったお金はどうしよう?」という場合、お受け取りになられた大切なお金は、「投資信託」や「保険商品」で運用いただくことも可能です。

相続の手続きについて

 ご名義人が亡くなられた場合は、相続の手続きが必要となります。ここでは原則的な相続の手続きの流れについてご案内をしております。
ご名義人のお取引内容によりお取扱方法が異なる場合があります。相続に関する詳しい手続きについては、「相続手続きのご案内をご覧ください。
ご不明な点がございましたら、相続に関するフリーダイヤルをご利用ください。

預金相続の手続きの流れ

 お手続については、お客様のお取引の状況によって必要書類・払戻までの所要期間が変わります。また、ご相続の内容や、書類の追加提出をお願いする場合などにより、1ヶ月ほどかかることもあります。あらかじめ、ご了承ください。


≪相続手続受付票兼記録票≫を印刷・ご記入いただき、他書類と一緒にお持ち込み頂きますと、受付がスムーズになりますのでご利用ください。


預金相続の手続きの流れ

相続書類について

・相続手続きに際してご用意いただくもの

No. ご用意いただく書類 ご   説   明 ご請求先
相続関係手続依頼書 ・相続人様全員の自署、実印での押印をお願いします。場合により一部の相続人様のみの自署・実印押捺で手続できることがあります。詳しくは担当者にお問い合せください。 銀行窓口
被相続人様(亡くなられた方)の戸籍謄本
※法務局が交付した「法定相続情報一覧図」をご提出いただける場合は不要です。
・お生まれ時から、お亡くなりの時まで続いている戸籍謄本をご用意ください。
・相続人様が兄弟姉妹の場合は、被相続人様のご両親の戸籍謄本もご用意ください。
本籍所在の市区町村役所
相続人様の戸籍謄本
※法務局が交付した「法定相続情報一覧図」をご提出いただける場合は不要です。
・相続人様の確認のため、全ての相続人様の戸籍謄本をご用意ください。
ただし、被相続人様の戸籍(除籍)謄本により、全ての相続人様が確認できる時は、ご提出を省略できる場合がございます。
 
相続人様の印鑑証明書
(発行日から6ヶ月以内のもの)
・1の書類に署名した相続人様全員について1通ずつ用意ください。
・住居が海外にある方は、大使館、領事館で発行するサイン証明書が必要です。
現住所の市区町村役所
預金通帳・証書・カード
貸金庫鍵等
・お取引いただいているすべての通帳・証書・カード、その他、貸金庫の鍵等が必要です。  
相続人様の実印・取引印 ・預金等の払戻しには実印が必要です。
・預金等の名義を変更する場合は、引き継がれる方の銀行取引印が必要です。
 
遺言書又は法務局が交付した遺言書情報証明書
(遺言がある場合)
・遺言書と遺言検認書(遺言書情報証明書や公正証書遺言の場合は不要です)
・遺言執行者選任審判書
(遺言執行者が選任されない場合や遺言書で遺言執行者が指定されている場合は不要です)
検認調書・遺言執行者選任審判書は家庭裁判所
遺産分割協議書
(遺産分割協議が済んでいる場合)
・相続人様に未成年者がいて遺産分割協議をする場合は、家庭裁判所による特別代理人の選任が必要となります。  
調停調書・審判書
(遺産分割調停又は審判があった場合)
・遺産分割にかかる家庭裁判所の調停調書正本又は謄本、審判書正本又は謄本および審判確定証明書 家庭裁判所
10 本人確認書類 ・運転免許証や健康保険証など、ご来店者の本人確認ができる書類が必要です。  
11 その他 ・投資信託、債券等の相続手続に必要な書類を
担当者が別途ご説明いたします。
 

被相続人の出生から亡くなるまでの戸除籍謄本について

相続人を特定するためには、被相続人(亡くなられた方)のすべての戸籍謄本をもれなく確認する必要があります。
戸籍は、被相続人が生まれてから結婚による分籍や転籍、戸籍のコンピュータ化による改製などにより、複数種類にわたる場合があります。市区町村役場で戸籍謄本を請求する際は、『相続手続きに必要なため、被相続人の出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本が必要』であることをお伝えください。



●出生から死亡までの連続した戸籍謄本のイメージ

出生から死亡までの連続した戸籍謄本のイメージ

法定相続人について

法定相続人の範囲は、次の通りです。


法定相続人の範囲

残高証明書の発行について

1.残高証明書の発行手続き依頼者について
窓口にお申し出ください。相続人様、相続人様の代理人、遺言執行者、相続財産清算人のいずれかの方からのご依頼により発行いたします。


2.残高証明書発行依頼時の必要書類について
残高証明書の発行には、ご依頼人の実印・書類が必要となりますのでご持参ください。(所定の発行手数料が発生します。)また、≪残高証明書発行依頼書兼口座振替依頼書(相続専用)≫を印刷・ご記入いただき、他書類と一緒にお持ち込みください。


相続に伴う残高証明書の発行に関する詳しい手続き書類については、「相続手続きのご案内」に掲載しております。ご不明な点がございましたら、相続に関するフリーダイヤルを合わせてご利用ください。

相続に関するお問い合わせについて

  • お亡くなりになられた方のお取引店・お近くの支店
  • 相続に関する、専用フリーダイヤル 0120-863-989
    受付時間:月~金曜日 9:00~17:00(祝日は除きます)
ご質問のある方はこちら!