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仙台銀行(以下、当行といいます。)は、当行または当行の子会社とお客さまとの間、ならびに、当行または当行の子会社のお客さまと当行およびじもとホールディングスグループ会社(以下、当行等といいます。)のお客さま相互間における利益相反のおそれのある取引に関し、法令等および利益相反管理方針(以下、利益相反管理方針といいます。)に従い、お客さまの利益を不当に害することのないよう適正に業務を遂行いたします。当行は、法令等に従い、当行の利益相反管理方針の概要をここに公表いたします。

  1. 利益相反管理の対象となる取引(対象取引)と特定方法
    利益相反とは、当行または当行の子会社とお客さまの間、ならびに、当行または当行の子会社のお客さまと当行等のお客さま相互間において利益が相反する状況をいいます。
    利益相反は、金融取引においては日常的に生じるものですが、当行では、利益相反管理の対象となる利益相反のおそれのある取引(以下、対象取引といいます。)として、以下の①②に該当するものを管理いたします。
    ① お客さまの不利益のもと、当行等が利益を得ている状況が存在すること
    ② ①の状況がお客さまとの間の契約上または信義則上の地位に基づく義務に反すること
    当行では、お客さまとの取引が対象取引に該当するか否かにつき、お客さまから頂いた情報に基づき、営業部門から独立した利益相反管理統括者により、適切な特定を行います。
  2. 類型
    対象取引は、個別具体的な事情に応じて対象取引に該当するか否かが決まるものですが、例えば以下のような取引については、対象取引に該当する可能性があります。
      お客さまと当行 お客さまと当行等の他のお客さま
    利害対立型 お客さまと当行または子会社の利害が対立する取引 お客さまと当行等の他のお客さまとの利害が対立する取引
    競合取引型 お客さまと当行または子会社が同一の対象に対して競合する取引 お客さまと当行等の他のお客さまとが競合する取引
    情報利用型 当行がお客さまとの関係を通じて入手した情報を利用して当行または子会社が利益を得る取引 当行がお客さまとの関係を通じて入手した情報を利用して当行等の他のお客さまが利益を得る取引
  3. 利益相反管理体制
    適正な利益相反管理の遂行のため、当行に利益相反管理統括部署を設置し、当行および子会社の情報を含めて集約するとともに、対象取引の特定および管理を一元的に行います。対象取引の管理方法として、以下に掲げる方法その他の措置を講じることにより、利益相反管理を行います。また、これらの管理を適切に行うため、研修・教育を実施し、行内において周知徹底いたします。
    (1)利益相反を発生させる可能性のある部門を分離する方法(情報共有先の制限)
    (2)利益相反のおそれがある取引の一方もしくは双方の取引条件または方法を変更する方法
    (3)利益相反のおそれがある取引の一方の取引を中止する方法
    (4)利益相反のおそれがあることをお客さまに開示(およびお客さまの同意を取得)する方法
  4. 利益相反管理の対象となる会社の範囲
    利益相反管理の対象となるのは、当行および下記のじもとホールディングスグループ会社です。

    株式会社じもとホールディングス  
    株式会社仙台銀行 株式会社仙台銀キャピタル&コンサルティング
    株式会社きらやか銀行 きらやかカード株式会社
      きらやかコンサルティング&パートナーズ株式会社
      きらやかリース株式会社