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 平成19年12月21日に「振り込め詐欺救済法」(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成19年法律第133号))が公布されました。仙台銀行はこの法律に基づき、預金保険機構と連携し被害者の方へ被害回復分配金の支払手続を行っております。

    <振り込め詐欺救済法のお手続きについて>

    〇預金保険機構のホームページで、被害回復分配金の支払対象となる口座等をご確認いただけます。

  • 振り込め詐欺救済法に基づく公告

 申請書および添付書類に不備・不足がある場合や、支払申請期間が経過した場合は、受付できません。「被害回復分配金支払申請書」(記入例)をよくご確認のうえ、申請期限までの申請をお願いします。