戻る被害補償の仕組み
被害補償は、「インターネットビジネスバンキングサービス」において、預金等の不正な払戻しにあわれた場合、1契約あたり1,000万円を限度に補償を実施するものです。
ただし、以下に該当する場合などは、お客さまの申告、または当行の調査(調査会社による調査を含みます)により、当行が判定した結果に基づき補償の対象外または減額となります。
【補償の対象外または減額となる場合(主なもの)】
- お客さまから被害調査のご協力が得られない場合
- 警察に対して、被害事実等の事情説明を行っていない場合
- 不正な払戻しの発生した翌日から30日以内に当行へ事故の届出をしていない場合
- お客さままたはお客さまの従業員等の故意または重大な過失による損害であった場合
- お客さま、またはお客さまの従業員等が加担した不正による損害であった場合
- 当行が指定するセキュリティ対策(電子証明書、ワンタイムパスワード、ウィルス対策ソフト「PhishWallプレミアム」等)を利用していない場合
- ウイルス対策ソフトを導入し、導入後に最新の状態に更新されていない場合
- インターネットバンキングに使用するパソコンの基本ソフト(OS)やWebブラウザ等、インストールされている各種ソフトウェアを最新の状態に更新されていない場合
- パソコンにインストールされている各種ソフトウェアで、メーカーのサポート期限が経過した基本ソフト(OS)やWebブラウザ等を使用していた場合
- インターネットバンキングで使用するパスワードを定期的に変更していない場合
- 当行の指定した正規の手順で電子証明書を利用していない場合
- 戦争、地震等による著しい社会秩序の混乱時に生じた損害であった場合
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