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 株式会社仙台銀行では、政府が策定した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」等を踏まえ、普通預金規定、当座勘定規定、貸金庫規定に暴力団排除条項を導入し、2010年8月9日以降、新規定の適用を開始することといたしましたので、お知らせします。

1.暴力団排除条項とは

 暴力団排除条項とは、お客さまが暴力団等の反社会的勢力であることが判明した場合に、当行の判断により契約を解約させていただくことを定めた条項です。改定後の新規定は、改定前よりお取引いただいているお客さまに対しても適用されます。

 また、2010年8月9日以降は、普通預金、当座勘定、貸金庫の新規取引お申込みにあたっては、お客さまが暴力団等の反社会的勢力でないこと等の表明・確約をお願いします。本表明・確約をいただけない場合は、お取引をお断りさせていただきます。

2.暴力団排除条項の要旨について

 お客さまが、次の(1)から(3)の一にでも該当する場合には、当行の判断により取引を停止、または解約することができることとします。

(1)お客さまが、取引の申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合

(2)お客さまが、次のいずれかに該当したことが判明した場合
暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者

(3)お客さまが、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合
暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為


以上