戻る定期性預金規定等への暴力団排除条項導入のお知らせ
株式会社仙台銀行では、政府が策定した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」等を踏まえ、暴力団等の反社会的勢力との関係遮断の一環として、2010年8月9日(月)より、普通預金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定、貸金庫規定に「暴力団排除条項」を導入しております。これに加えて2011年2月14日(月)より、定期性預金等規定集、貯蓄預金規定、納税準備預金規定に「暴力団排除条項」を導入することといたしましたのでお知らせします。
- 2011年2月14日(月)より「暴力団排除条項」を導入する取引
- (1)定期性預金(積立式定期預金含む)
- (2)定期積金
- (3)通知預金
- (4)貯蓄預金
- (5)納税準備
- 「暴力団排除条項」は規定改定前からお取引をいただいているお客さまに対しても適用させていただきます。
- 規定改定後は、新規取引のお申込みにあたっては、お客さまが暴力団等の「反社会的勢力でないことの表明・確約」をしていただきます。
- 暴力団排除条項について
お客さまが、次の(1)から(3)の一にでも該当する場合には、当行の判断により取引を停止し、または解約することができる旨を定めた条項です。
(1)お客さまが、新規取引の申込時にした「反社会的勢力でないことの表明・確約」に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
(2)お客さまが、次のいずれかに該当することが判明した場合
- ①暴力団
- ②暴力団員
- ③暴力団準構成員
- ④暴力団関係企業
- ⑤総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
- ⑥その他これらに準ずる者
(3)お客さまが、自らまたは第三者を利用して、次のいずれかに該当する行為をした場合
- ①暴力的な要求行為
- ②法的な責任を超えた不当な要求行為
- ③取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- ④風説を流布し偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
- ⑤その他これらに準ずる行為
- 「反社会的勢力でないことの表明・確約」について
お客さまが、上記4.(2)に現在及び将来にわたって該当しないこと、もしくは、上記4.(3)に該当する行為を行わないことを表明し確約していただくことです。本表明・確約をいただけない場合は、お取引をお断りさせていただきます。
以上